2021-06-01 第204回国会 参議院 環境委員会 第13号
また、先生今日御紹介のありました高田先生あるいは磯辺先生にも御参画いただきまして、平成三十年度からは環境研究総合推進費によりまして、海洋プラスチックごみ及びそれに含まれる化学物質の生物影響評価に関する研究ということを実施しております。
また、先生今日御紹介のありました高田先生あるいは磯辺先生にも御参画いただきまして、平成三十年度からは環境研究総合推進費によりまして、海洋プラスチックごみ及びそれに含まれる化学物質の生物影響評価に関する研究ということを実施しております。
資料二枚目に、番組で紹介された、これは九州大学の磯辺篤彦教授の研究ですけれども、海水中のマイクロプラスチックの量が一立方メートル当たり千ミリグラムに達すると魚介類に悪影響が出るという研究結果で、この磯辺先生は、世界の六百地点で海水のサンプルを集めて、そのデータを基にマイクロプラスチックの海水中の濃度をシミュレーションによって解析されました。
○参考人(磯辺浩一君) これまで当機構では、設立以来十二年余で八十四件について、主に不当な契約条項の是正でございますけれども、差止め請求等を行ってまいりました。その中で、二十件程度の事案については、二、三年分被害がもし蓄積していた場合には本制度の対象となり得るものがあったのではないかというふうに想定をしているところでございます。
独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事磯辺浩一君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今日は、参考人として、本法案に関わる特定適格消費者団体、消費者機構日本の磯辺専務理事にもお越しいただきました。今回の参考人に当たっては、委員長、また理事の先生方の御配慮にもこの場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
時間もございませんので、早速入らせていただきますが、今日は主に景表法の方ということなんですけれども、ちょっとこれ一点、磯辺参考人にお尋ねをしたいんですが、それは相談員さんの件です。
続いて磯辺参考人に伺いたいんですが、磯辺参考人は国における体制強化をおっしゃっていまして、私、先ほどもちょっと質問をしたんですが、各自治体の知事による指示がやっぱり都道府県によって偏りがあるということがありまして、もちろんこれは地方自治の仕事なので、地方分権を余り言っちゃうと抵触しちゃうので何とも言えないんですけど、例えば、別に自治体がサボっているわけではないですが、国が何らかのチェックをする必要があるのかなというような
本日は、本案の審査のため、参考人として特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事磯辺浩一君、一般社団法人日本惣菜協会特別研究員二瓶勉君及び神戸大学大学院法学研究科教授中川丈久君に御出席いただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
○福島みずほ君 磯辺参考人の方から、施行前の事案について、一段階目の判決の結果が出ているので、その判決の結果を実質的に活用してADR等で集団的に処理していただく、そのための国民生活センター等の体制整備というものを準備期間に進めていただければという参考人の発言がありました。法案が成立した後、施行まで三年以内というときに、是非、ADR等の情報の整備などしていただきたい。いかがでしょうか。
それはもう答弁がありましたので別の質問をしたいんですが、消費者被害の救済のため、例えば各地の消費者生活センターとの連携、この問題について情報提供するような仕組みなどについて磯辺参考人から参考人質疑の中で意見が出ましたが、その点についてはどうでしょうか。
やはり育成なりを考えていらっしゃるんだと思うんですが、今日もお越しで、前回もお越しいただいた磯辺さんですね、消費者機構日本の参考人としてお越しいただいた磯辺さんからも、やはり最低でも高裁の管轄内に一つずつぐらいはあるべきではないかという意見、前回出されました。 こういった意見も踏まえまして、今後この空白地帯に対してどう対応していくのか、お聞かせください。
○福島みずほ君 あと二分ですので、磯辺参考人に、施行まで少し時間があると、そうすると、この間被害を受けた人は救済をされないので、この間被害を受けた人の救済についてどうお考えか、一言お願いします。
まず、磯辺さんにお聞きしたいのですけれども、法案の施行ですが、公布から三年を超えない範囲内において政令で定める日以内とされています。法律の施行後の消費契約に基づく損害しか救済されないという状況です。ですので、三年と言わず、例えば二年で施行できるよう必要な準備作業を消費者庁急ぐべきだというふうに考えますけれども、磯辺参考人の意見はいかがでしょうか。
本日は、本案の審査のため、参考人として特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事磯辺浩一君、一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長土屋達朗君及び慶應義塾大学大学院法務研究科教授兼法学部教授三木浩一君に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
この前の参考人質疑で磯辺参考人から、日本の災害関連法制というのは、災害が起きるたびに新たな法制度ができて継ぎはぎ状態になっているとの意見があったと。これも那谷屋先生に先に言われてしまいました。 私から見ましても、災害対策基本法、災害救助法、災害弔慰金法、生活再建支援法、災害法制はその時々の災害を契機に実は作られてきたと。
○国務大臣(古屋圭司君) 確かに委員御指摘のとおり、今まで日本は、大きな災害、地震だけではなくて、風水害を始めそういった災害に見舞われて、その都度対応を充実して、そして法律を強化をしてきたと、こういった経過がありますので、確かに磯辺参考人の御指摘の、やや継ぎはぎ、パッチワークと言ったらいいんですかね、になっている嫌いがあるというのは私もよく理解はできるところですね。
○委員長(牧野たかお君) 磯辺参考人、ありがとうございました。 以上で参考人の皆様からの意見の聴取が終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 なお、質疑は着席のまま行っていただいて結構でございます。
○委員長(牧野たかお君) 磯辺参考人、大変恐縮ですけれども、末松委員の質問時間超えていますので、簡潔に御答弁をお願いします。
これは松野先生、取り上げられたことがあったと思いますが、磯辺警部が、結論は、すべては自白を得るための手段といえばそれまでであるが、それで自白が取れるのかという疑問も感じる、結果的に有形力の行使と言われても仕方がないというふうにその会議で語ったときに、地検の検事は、今の警部の考えは絶対言わない方がいい、言えば追及される、尋問されたらとぼけて、意見を聞かれたら門前払いにするか、先ほどの警部の考えを証言したら
それから、ただいま磯辺警部が作成した文書というお話でございましたが、これが巷間言われております警察と検察庁との協議の文書という意味でございましたら、これについては私どもはその存否はお答えはできませんけれども、仮にそういうようなたぐいのものがあるとすれば、それは、例えば備忘録というのは、これは捜査の過程においてというお話でございますし、私どもが作成いたしました訓令も、これは取調べ警察官が作成をしたということで
○松野信夫君 今お話しの昨年十二月の最高裁の決定からすれば、ある意味では、捜査官が作成していたメモのようなものでも開示の対象になり得るというわけですから、そうであれば、私が何度も申し上げている取調べの小票とかあるいは磯辺警察官が作成している報告書、こういうものも当然これは対象になる、もし裁判にでもなれば対象になるものではないかと。
是非、こういう、この中山さんだけの小票ではなくて、ほかの全部の小票と、それから何度も言っている磯辺警部の報告書、これ全部この委員会の方に出していただいて、それで徹底して審議しようじゃありませんか。 委員長、是非そういうお取り計らいをお願いしたいと思います。
○松野信夫君 それで、じゃ、ついでに申し上げておきますと、中山信一さんの取調べ小票、私はたまたま入手したんですが、これは磯辺警部が取調べを行って、取調べ小票が作られております。 その中身を見ますと、磯辺警部が中山信一さんに対して、責任を取れ、責任を取れというふうに追及をしております。問いとして、どんな責任を取るのかというふうに書いてあるんですね。
さらに、本当に私も愕然とする思いでけしからぬというふうに思っているんですが、私も警察の内部資料を入手していることはせんだっての三月二十七日の当委員会での質疑にも明らかにしましたが、例えば平成十六年十月二十六日付けの磯辺一信という警部が報告している報告書によれば、これは、地検と警察とで証人テストも含めどういうふうに裁判に臨むかというようなことを協議して、それを赤裸々にこの磯辺警部が報告書としてまとめている
磯辺さんが中山に国税が本件捜査に参加していることを告げているが、国税は捜査権がないので証言してもらっては困ると、こういう言い方。内田検事は、あくまで調査という形であると、本件の場合、国税は検事正の指示で熊田支部長が依頼したものであったと、国税が独自に嫌疑を持って調査に入ったのであれば構わないが、そうではなかったと。磯辺さんが、これを証言してしまえば国税も約束違反だと言ってくるだろうと。
この資料というのは、捜査第二課企画指導補佐、警部磯辺さんという方が二課長あてに、地検とこういう協議をいたしましたという、その協議の結果を報告をしているわけです。この中身見ますと、協議内容がなかなか生々しく、この磯辺さんという人はなかなかきちんとした人のようで、書いてあります。
それから、六番のところでは踏み字、踏み字の字がちょっと間違っていて時間の時になっていますが、これは文字の字の方ですが、踏み字の問題についても協議をしておられるようで、ただ、この内田検事というのは、今の磯辺さんの考えは絶対に言わない方がいいと、言えば追及されると。要するに、踏み字の事実の問題についてはもうほっかむりをしようということを、この磯辺さんと内田検事とでこれやり取りしているわけですよ。
そこで、これはちょうど二十四年前の七八年の七月五日の参議院の決算委員会で、沓脱タケ子参議院議員という我が党の議員ですが、これを取り上げまして、当時の磯辺国税庁長官が答弁をしております。
そこで、実はお伺いしたいのは、先ほど申し上げたように、政官財という問題の中で、泉井氏の捜査に当たって一年近く国税が、少なくともその期間、発覚してから一年間、現実問題として起訴されなかった問題については、やはりここに元国税長官の磯辺氏、あるいはまた国税庁のOBの谷氏を通じての大蔵省とのかかわり合いが何らかの形であったんではないか、こんなふうに言われているわけであります。
○田中(慶)委員 その間に、国税庁の元幹部磯辺氏と、それから同じく谷氏は泉井氏との親交が深く、そしてこの査察の問題等について大阪国税に働きかけをされたということを伺っておりますけれども、その事実はどうですか。
よって、議長は、 中央選挙管理会委員に皆川迪夫君、石原輝君、福田勝一君、伊藤和夫君及び鈴木一弘君を、 また、同予備委員に村口勝哉君、金井和夫君、磯辺和男君、川那辺博君及び小石侑子君を、それぞれ指名いたします。 —————・—————
――――――――――――― 一、中央選挙管理会委員及び同予備委員指名の 件 委 員 皆川 油夫君(自連推薦) 石原 輝君(自連推薦) 福田 勝一君(新進推薦) 伊藤 和夫君(社会推薦) 鈴木 一弘君(平成推薦) 予備委員 村口 勝哉君(自連推薦) 金井 和夫君(自連推薦) 磯辺 和男君(新進推薦) 川那辺
また、同予備委員に 村口 勝哉さん 金井 和夫さん 磯辺 和男さん 川那辺 博さん 及び 小石 侑子さんを指名いたします。 ————◇————— 日程第一 国会議員の選挙等の執行経費の基 準に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付)
また、深い関係のある博報堂の社長の磯辺律男さん、会長の近藤道生さんらがこれにかかわっていたという疑いも出てきたんです。この両名とも元の国税庁長官で、磯辺さんは東京国税局長も務めていられたというのですが、これはそのとおりですね。
○渡辺(嘉)委員 引き続いて、私の調べによりますると、また先ほどの申し上げた内部からの文書によりますると、この学研の古岡秀人会長と社長の古岡混さんと磯辺さんとは親戚づき合いであり、親しい間柄だ。仲人も務めたり、滉社長の家庭教師までやっておられたと聞いております。この磯辺さんを通じて国税庁が発行を中止させたという、そういうことも聞いたんですが、これは事実ですか。
これは昭和五十二年十一月十七日の衆議院決算委員会での当時の磯辺国税庁長官の答弁でございますが、「この「運営方針」は各職員に全部配付してございます。同時に職場研修におきましてもこれの講義をやっております。」こういう御答弁です。そして「もし徹底してない向きがたまたまありとすれば、それは重大なことであります」ということで改善方について約束されています。
第五に、元国税庁長官の磯辺律男先生のお話によれば、現在、法人の年間の実地調査率は約九%、個人企業のそれは約四%であるとのことであります。とすれば、法人は十一年に一回、個人企業は二十五年に一回しか調査されないということになります。これは、コンピューター会計に関する法律を今もってつくらない政府の怠慢の事実と相まって、無制限に脱税者をつくっていくことを意味しております。
私は集会所の問題についても問題があるんですよ、こういうようなのは、集会所というのは、重要な役割りを果たすにもかかわらず、西宮の常盤町団地とかあるいは神戸市の磯辺通団地、集会所がありません。それから宮の上の明石団地のように自治会の物置もないというふうなところもあるんです。それで、こういうところについても考えていただきたいということと、それから集会所の使用の問題について聞きます。